このたび臨床工学技士の業務範囲が追加されることとなり、厚生労働大臣指定による告知研修をハートアライアンスが担うこととなりました。研修生は日本臨床工学技士会e-learningの受講と研修センターでの研修を経て認定を受けます。告知研修に先駆け、支援企業と共に追加業務内容に関するe-learning講義資料作成を行いました。今後東日本と西日本それぞれに研修センターが設けられ、東日本セクションでは聖路加国際病院、虎の門病院、東京ベイ・浦安市川医療センターの手術室看護師が講師として参画します。法令改正により追加される臨床工学技士の業務内容は以下です。

  • 手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための輸液ポンプ又はシリンジポンプの操作並びに薬剤投与後の抜針及び止血(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる)
  • 生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
  • 手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における内視鏡用ビデオカメラの保持及び操作

医療の現場では時代とともに業務内容や業務分担が変化しています。今回の法改正に伴い、研修を終えた臨床工学士の方々が更なる活躍をされることを応援するとともに、私たちも変化を恐れず、これまでの常識にとらわれない革新的な存在でありたいです。

東京ベイ・浦安市川医療センター 手術室看護師 額田 渉

『法改正に関する政省令の公布等について』(参考)
1. 令和3年5月28日
令和3年法律第49号「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
2. 令和3年7月9日 政令第203号「臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令」
3. 令和3年7月9日 厚生労働省令第119号第三条
4. 令和3年7月9日 厚生労働省告示第275号・第277号臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修
https://www.ja-ces.or.jp/kokuji-kenshu/